今回は5つのステップの最後である履行義務の充足による収益の認識について解説します。
(概要)
前回説明した通りモノやサービスを相手に提供することが履行義務です。今回はその履行義務が充足(=提供完了)されることで収益を認識(=売上計上)するというステップになります。今回のポイントは充足のタイミングです。タイトルにある通り、充足した「とき」と充足するに「つれて」の2パターンあることにご注意ください。どちらに該当するかで収益認識時期が異なってきます。このため履行義務がどちらのパターンにあてはまるかの判断が必要です。
(収益認識時期の決定)
履行義務が以下のいずれかの要件に当てはまる場合はその履行義務が充足するに「つれて」収益を認識します。つまり、一時点で売上計上するのではなく、一定期間にわたって売上計上を続けていくことになります。
1.義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する 例:清掃サービス
2.義務を履行することで、資産が発生したり価値が増加し、それを顧客が入手する 例:ビル建設
3.義務の履行を完了した部分につき、代金を収受する強制権がある 例:契約上完了した部分について代金を支払うことになるコンサルティング契約
上記3.はやや難しいのですが無形のサービスで終わった部分については、契約上代金を支払うことになっている場合は終わった部分については売上計上可能であるということです。
なお、上記に該当しないような履行義務は充足した「とき」、つまりその一時点ですべての売上計上を計上することになります。
(進捗度の見積もり)
一定期間にわたって売上計上を行っていく履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積って、その進捗度に基づいて売上を一定の期間にわたり認識していきます。具体的には現行実務でもある工事進行基準が該当します。工事進行基準では原価発生割合を進捗度に用いて売上計上を行っています。
なお、当該進捗度は決算期ごとに見直す必要があります。
(一時点で充足される履行義務)
前述の一時点で売上計上するものは以下の5つの指標を考慮して、収益認識時期を決定します。
1.対価を収受する権利を有していること
2.法的所有権を有していること
3.物理的占有を移転したこと
4.資産の所有に伴う重大なリスクを負い、経済価値を享受していること
5.検収したこと
次回は、ステップ1~5で触れられなかったその他の論点について解説します。
収益認識基準についてお困りごとがあれば、info@sousei-audit.or.jpまでご連絡ください。担当者(大高)から直接ご連絡させて頂きます。