今回も難しい収益認識基準を、設例を用いてかんたん!わかりやすく!モットーにポイントを絞って解説していきますのでお付き合いよろしくお願いします。
さて、今回は設例5の「重要な統合サービス」です。基準編でお話した「履行義務」(=モノやサービスを相手に提供すること)がひとつの契約の中に複数ある場合、それを個々に売上の単位とするのか、それともひとまとめにするのかの判断についての設例です。タイトルに記載のまとめる場合とあるように、今回の設例は複数の履行義務をまとめる場合の設例となります。どういった要件がある場合にまとめることになるのか確認していきましょう。
1.前提条件
(1) 建設請負を本業とするA社は工場を建設する契約をB社と締結した。
(2)当該契約には以下の事項が含まれていた。各内容はA社やその同業者によって単独で締結されることが通常行われている契約である。
・設計
・現場清掃
・基礎工事
・建設
・仕上げ
2.判断
(1)A社は上記5つの履行義務は同業者が単独で提供されるものであることから、収益認識基準第34項(1)に該当し別々の履行義務になると判断した。
(2)しかし、B社の契約の目的はそれぞれの履行義務の提供というよりも、その履行義務を統合し工場として引き渡すという重要なサービスを提供するものであるため、収益認識基準適用指針第6項の重要な統合サービスに該当することから、収益認識基準第34項(2)に基づき履行義務を区分することはできないと判断した。
(3)以上の結果より、収益認識基準第34項の両方の要件を満たしていないことから、上記5つの履行義務を単一のものとして処理すると判断した。
3.解説
一つの契約に複数要素が含まれている場合、従来の会計基準では工事契約及びソフトウェア取引については部分的にその処理方法が定められていました。今回の会計基準ではその対象範囲がすべての取引に拡大し、また要件も明確化されています。すなわち、契約全体が一つの目的をもったもの(=重要な統合サービス)の場合は売上単位をまとめることになりました。また、これ以外にも特別な顧客仕様の製品の制作等も契約単位をまとめることになりますのでご注意ください(適用指針第6項(2)に記載しています。ご興味ある方はお調べください。)
4.参考
収益認識基準第34項
顧客に約束した財又はサービスは、次の(1)及び(2)の要件のいずれも満たす場合には、別個のものとする。
(1) 当該財又はサービスから単独で顧客が便益を享受することができること、あるいは、当該財又はサービスと顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を享受することができること(すなわち、当該財又はサービスが別個のものとなる可能性があること)
(2) 当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できること(すなわち、当該財又はサービスを顧客に移転する約束が契約の観点において別個のものとなること)
収益認識適用指針第6項
会計基準第34 項(2)に従って、財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できるかどうかを判定するにあたっては、当該約束の性質が、契約において、当該財又はサービスのそれぞれを個々に移転するものか、あるいは、当該財又はサービスをインプットとして使用した結果生じる結合後のアウトプットを移転するものかを判断する。
財又はサービスを顧客に移転する複数の約束が区分して識別できないことを示す要因には、例えば、次の(1)から(3)がある。
(1) 当該財又はサービスをインプットとして使用し、契約において約束している他の財又はサービスとともに、顧客が契約した結合後のアウトプットである財又はサービスの束に統合する重要なサービスを提供していること
(2) 当該財又はサービスの1 つ又は複数が、契約において約束している他の財又はサービスの1 つ又は複数を著しく修正する又は顧客仕様のものとするか、あるいは他の財又はサービスによって著しく修正される又は顧客仕様のものにされること
~略~
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