今回からちょっと趣向を変えて、日本基準特有の処理について解説を行っていきます。よろしくお願いいたします。
今回は設例27「消費税等」について説明します。結論から申し上げますと従来の税抜処理であれば特に変更となる箇所はありません。収益認識基準においてそのような処理が認められる論拠だけ確認できればいいと思います。
1.前提条件
(1)A社はB社に商品10,000千円を販売した。なお、消費税として商品代金の8%である800千円をあわせてB社から受け取っている。
(2)A社は消費税課税事業者であるので申告時に上記800千円を納付している。
2.会計処理
商品販売時
(借方) 現金預金 10,800 (貸方) 売上高 10,000
仮受消費税 800
3.解説
収益認識基準第47項において、取引価格には「第三者のために回収する額を除く」と記載があります。消費税はその仕組み上消費者から預かった消費税を単に国家(=第三者)に収めるために回収しただけですので取引価格から除外されることとなります。
4.参考
収益認識基準第47項
取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう(第8 項参照)。~以下略~
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